■マンション管理組合法人とはなに?

分譲マンションの管理組合は複数人が集まる団体であるが、区分所有法上は、権利能力なき社団とされ、下記の4つが概要になります。

①:団体としての組織を備える。
②:多数決原理が行われる。
③:構成員の変更にも係らず、団体そのものが存続する。
④:その組織によって、代表の方法、総会の運営、財産の管理、その他、団体としての主要な点が確定していること。

要は、営利目的の会社や非営利目的のNPOなどとは違い、その行為に他に対しての権利行使はなく、自らの権利や組織維持を目的としています。

この管理組合。

組合員による構成で、維持管理するために理事会も設立しています。

この理事会は組合員の中から選任しますが、この活動や任命などに積極参加する組合員はほとんどいません。

そのため、資産管理の意識の高い管理組合は、管理組合法人として理事会役員構成も、積極参加する組合員を選任して管理活動しています。

管理組合を管理組合法人にするには、単純に下記の手順に沿えば設立できます。

〔1〕総会で特別決議3/4以上の合意。
〔2〕名称(●●マンション管理組合法人など)と事務所所在地(棟内の管理事務所など)を定める。
〔3〕理事会役員選任 理事長、監事の任命は義務で、その他にも副理事長、会計担当理事、理事などを任命でき、人数制限はなく、基本、任期は2年間。
〔4〕法務局に法人登記 登記事項:①目的、業務 ②名称 ③事務所 ④代表者(氏名、住所、資格) ⑤共同代表者(必要な場合)。

管理組合法人のメリットと言えば下記の項目が挙げられます。

①:理事長名ではなく法人名で銀行口座を開設できるため、理事長が交代しても名義変更をする必要がない。
②:火災保険の名義も法人名で申込できる。
③:長期滞納者など訴訟する場合も、理事長が原告になる事なく、法人が原告になる事ができるが、結局は理事長が動かなければなりませんが。
④:不動産取得する場合、法人名義で購入できる。

一番便利になったと感じるのは、理事長が変更する都度、管理組合銀行口座と火災保険の名義人を変更手続きしなければならない事です。

他にも、法令点検報告書の署名押印なども、法人名だけでいけるはずです。

投資用マンションなど資産意識の高い区分所有者は管理組合法人にしている分譲マンションは多々ありますが、ただ、一般的にはあまり浸透していませんね。

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