■マンション管理組合とはなに?
新築であれ、中古であれ、分譲マンションを購入すればその住戸の名義人は区分所有者となり、必ず管理組合の組合員に加入します。
もし名義人が2名以上いる場合は、その内の代表者1名を決めてもらいます。
売却や相続する場合も、次の購入者等に継承されます。
では、その購入した住戸を区分所有者が住まずに賃貸に出し、賃借人が居住している場合はどうなるのか。
その場合も、外部区分所有者として管理組合の組合員は変わりません。
また、同居する家族も同様で、その名義人(例えば父親など)が管理組合の組合員で、その他の家族は同居人となり管理組合の権利はありません。
ただし、賃借人や同居人に管理組合の権利はないにしろ、組合員と同様の管理規約・使用細則で定められたルールは遵守する必要はあります。
その居住する分譲マンションは、単なる住む所ではなく、数千万円もする財産という認識を持つ事が重要です。
財産という認識があれば、大切に扱う気持ちが自然と芽生えるはずです。
■マンション管理士事務所ループデザイン■
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