■いままでの分譲マンション管理業、これからの分譲マンション管理業【その7】

分譲マンションの不動産としての価値を侵害や毀損するような管理業務行為をしていた場合です。

ある分譲マンションの区分所有者は、漏水被害に遭った住戸の後処理を数年間に渡り放置されたとして管理会社に住戸の買取請求を団体活動や裁判を含めて起こす動きをしています。

兵庫県西宮市の分譲マンションで発生した殺人事件では、集会室で男性清掃員が女性管理員を刃物で刺殺しており、共に管理会社関係者であり使用者責任もあるうえ、ネット上で事故物件としてマンション名が公開されており、著しく資産価値を低下させています。

この場合、管理組合が管理会社を相手に損害賠償請求や全住戸買取請求を起こす事も考えられます。

2022年に国による分譲マンションの格付けが始まり、これからはこのような金銭問題が多発する可能性はあります。

分譲マンション管理業も、人様の財産を扱っているという認識で業務を対応しないと、低い収益がさらに低くなり、敷いては不必要な費用を垂れ流す事になりかねません。

管理会社の良し悪しは雇用する人材であり、点検業務などの業者も含めてプロとしてのさらなる自覚が必須となる時代に入ったと言えるでしょう。

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