■分譲マンション、屋外看板に要注意【その1】
共同住宅のマンションには、区分所有権を購入して住む分譲マンションと、賃料を支払い借りて住む賃貸マンションがあります。
この事から当然に分譲マンションという建物は、購入した区分所有者の共有の財産でもあります。
この財産権、分譲した不動産会社でも、日常管理する管理会社のものではありません。
しかし、この日本の分譲マンション事情では、この財産権が曖昧に運用されています。
その典型と言えるのが、建物の屋外看板です。
高速道路や鉄道沿線沿いなど、広告効果がある場所に建つ建物には大なり小なりの看板が設置してあります。
この広告物。
建築基準法では工作物に該当し、設置者(基本は建物所有者)は法令に基づく大きさや点検、報告の義務があります。
大阪市では、大阪市屋外広告物条例第3条第2項の規定に基づき、屋外広告物の表示または広告物を掲出する物件の設置について3年に1度、許可申請しなければなりません。
俗に言う“屋外広告物継続許可申請書”です。
これ、賃貸マンションなどは、なんら問題ない話しです。
大家が自らの費用で有資格者(屋外広告士・建築士・電気工事士・ネオン工事に係る特殊電気工事資格者・電気主任技術者)に依頼し、点検して許可申請すればいいだけのです。
広告物の大きさや構造にもよりますが、最低でも約5万円程度は掛かります。
しかも費用は、広告を出している企業等から得る広告料から捻出すればいいだけです。
問題はここからです。
この建物が分譲マンションだったら、どうなるのか。
※画像はイメージであり本文とは関係ありません。
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