■昭和時代の古傷が痛む分譲マンション【その1】

大阪市内のある雑居ビル。

シャッターにある貼り紙がある。

ワードで簡単に書いてある文面とは裏腹に、内容はかなり重々しい内容だった。

1991年に施行した、平成三年法律第77号の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律〔暴対法、暴力団対策法、暴力団新法〕に規定された文面と思われる。

▼平成三年国家公安委員会規則第五号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規定
〔第十五条〕公示は公安委員会の掲示板に掲示して行う。

ようは、この事により法律を行使して、組合員は組事務所であろう建物に使用する事や近づく事ができなくなります。

会社員で例えれば、会社事務所に行って仕事ができなくなるようなものです。

組合員とて人の子。

養う家族もいるでしょう。

なぜ、このような事になってしまったのでしょう。

ひも解くには、昭和時代のバブル期前まで遡る必要があるかもしれません。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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