■不動産投資市場のカラクリ【その5】
価格が違う不動産を例に見てみましょう。
物件は土地で、売主も買主も不動産業者とし、敷地面積も同じとします。
細かい制度や特例は適用せず単純な比較です。
土地取引に消費税は掛からないため、消費税だけは建物として比較しています。
《価格差が生む税負担》
※土地の軽減措置なし。
※固定資産評価額は物件価格の70%で計算で、特例措置はなし。
▼1000万円の不動産取引
物件価格:1000万円
〔不動産取得税〕40万円
〔固定資産税・都市計画税〕1万7000円
〔消費税〕100万円(建物として)
▼1億円の不動産取引
物件価格:1億円
〔不動産取得税〕400万円
〔固定資産税・都市計画税〕17万円
〔消費税〕1000万円(建物として)
▲差額
〔不動産取得税〕360万円
〔固定資産税・都市計画税〕15万3000円
〔消費税〕900万円(建物として)
極端な価格差の比較ですが、物件価格が上昇すればするほど、税額も増加する事が分かります。
馬主(政策者)は競走馬(投資家や所有者)にタダで餌を与えて、しっかりと走る馬なら、のちのちの賞金として返ってくる図式と同じです。
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