■合法民泊の分譲マンション【その2】

あの分譲マンションには、エントランスに民泊実施している住戸の表示が堂々と掲示してありました。

オートロック上部には違法民泊は禁止との掲示物はありますが、合法民泊はダメとは書いてありません。

どういう事が管理員さんに聞くと、大阪市の特区民泊は営んで良い分譲マンションと話していました。

そこで疑問は一つ、管理規約はクリアできても、ゴミの問題はどうクリアしたのか。

大阪市の保健所と環境局に電話して、この物件がどう特区民泊として許可されたのか聞いてみました。

そしてら、ゴミ置場に一般用ゴミと事業用ゴミに分けており、事業用ゴミには産業廃棄物保管場所の掲示義務もあり、それも掲示してあるとの事です。

ただ分譲マンションは、複数住戸が民泊を営んでいても、民泊事業者が複数人いたら、その数だけ掲示しなければなりません。

20人の民泊事業者がいたら、20の産業廃棄物保管場所の掲示が必要という事です。

ただし、民泊事業者が連名で産業廃棄物保管場所をまとめて掲示する事はできます。

たぶん、その様にして国家戦略特区の民泊を合法的に営んでいるのでしょう。

■物件概要
【マンション名】●●●●●●●●●●●
【所在地】大阪市●●区●●●
【総戸数】97戸
【階高】13階
【竣工】2016年2月
【事業主】●●●●●●●不動産
【施工】●●●建設

次に、民泊を営めるよう管理規約・使用細則を改訂する総会決議についてです。

管理規約に、専有部分の用途について住宅宿泊事業に使用する事ができると条文に明記すれば民泊実施は可能になります。

では、このマンションの総会でどの程度の議決権等が必要なのか。

総戸数97戸なので、住戸を複数所有していると区分所有者を20人としすべて所有を2住戸とします。

そうすると、組合員77名(1住戸所有者:57名 2住戸所有者:20名)および議決権97個になります。

管理規約は特別決議になるため議決権総数の3/4以上の賛成が必要です。

ですから、組合員58名および議決権73個あれば可決承認されます。

けっこうハードルは高いですが、でも、このマンションではクリアできています。

その理由は、この場所と区分所有者の属性にあります。

それは・・・

次回の講釈としましょう。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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