■新コロショック時の不動産購入術【その6】
不動産価格は1物6価の中で、身近な価格が実勢価格です。
新聞のチラシに入る不動産広告に掲載されている価格は、この実勢価格です。
では、この実勢価格は本当に適正価格なのか。
この答えはイエスであり、ノーである。
もともと不動産売買は売主と買主の自由取引で成立しています。
スーパーでリンゴ1個100円であれば、それが定価となり、すべての買主が100円で購入します。
でも、不動産は同じものが2つとしてありません。
数戸ある分譲マンションでも各住戸、同じように見えて階数や方位、また所有者の住宅ローン有無による資金力も違います。
ですから、100坪の正方形の土地の隣接する売主2人が同時期に売却活動をした場合、大まかな坪単価は同じであっても、売却価格を決定するのは売主の自由です。
取引事例で坪100万円なら100坪の土地は1億円です。
この売主2人は1億円で売却しなければならない理由も法律もありません。
売主Aさんはお金に余裕があり土地の担保もありません。
売却を急いでいる訳でもないため、1坪120万円の1億2000万円で売りに出しています。
一方、売主Bさんは事業の資金繰りが悪化し、土地も金融機関の担保に入っており債権者から借金返済を迫られ、今すぐにでも現金が必要です。
早く土地を手放して現金を用意しなければなりません。
1坪80万円の8000万円で現金で購入したいという不動産会社からの顧客紹介があり、適正価格1億円から2000万円下がった8000万円で売却を決めました。
このように不動産価格には査定価格に、その所有者の内情や環境、市場が加味されて取引価格が決まります。
この辺は、インターネットでも表には出ない実情です。
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