■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義 ■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義 用語の定義に関する事項。 【ZE-155-3】 ●解説 建築物に設ける防火戸は、防火設備である。 消火設備、排煙設備は建築設備に含まれるが、防火設備は含まれない。 建築基準法施行令 P237 防火戸その他の防火設備 第109条第1項:防火設備は、防火戸、ドレンチャー、その他火炎を遮る設備とする。 ■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所) http://loopdesign.web.fc2.com/