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■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義
用語の定義に関する事項。
【ZE-155-3】
●解説
建築物に設ける防火戸は、防火設備である。

消火設備、排煙設備は建築設備に含まれるが、防火設備は含まれない。

建築基準法施行令 P237 防火戸その他の防火設備
第109条第1項:防火設備は、防火戸、ドレンチャー、その他火炎を遮る設備とする。

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