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■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義
用語の定義に関する事項。
【ZE-155-2】
●解説
住宅に附属する門および塀で、幅員4mの道路に接して設けられるものは、延焼のおそれのある部分である。

建築基準法 P11 用語の定義
第2条第六号:延焼のおそれのある部分は、隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあったは5m以下の距離にある建築物の部分をいう。

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