■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義 ■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義 用語の定義に関する事項。 【ZE-155-1】 ●解説 建築物を改築する事は建築である。 建築基準法 P13 用語の定義 第2条第十三号:建築は、建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいう。 ■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所) http://loopdesign.web.fc2.com/