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■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義
用語の定義に関する事項。
【ZE-155-1】
●解説
建築物を改築する事は建築である。

建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十三号:建築は、建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいう。

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