■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義 ■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義 耐水材料に関する事項。 【ZE-154】 ●解説 耐水材料は、レンガ、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスなど耐水性の建築材料をいう。 建築基準法施行令 P171 用語の定義 第1条第四号:耐水材料は、レンガ、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラス、その他これらに類する耐水性の建築材料をいう。 ■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所) http://loopdesign.web.fc2.com/