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■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義
構造耐力上主要な部分に関する事項。
【ZE-153】
●解説
構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材など)、床版、屋根版または横架材(梁、桁など)で、建築物の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震、その他の震動、または衝撃を支えるものをいう。

建築基準法施行令 P171 用語の定義
第1条第三号:構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版または横架材(梁、桁、その他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震、その他の震動、または衝撃を支えるものをいう。

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