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■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義
地階に関する事項。
【ZE-152】
●解説
地階は、床が地盤面したにある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。
地盤面が水平でない場合は、平均地盤面から測る。

建築基準法施行令 P171 用語の定義
第1条第二号:地階は、床が地盤面にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

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