■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義 ■目指せ!建築士【建築法規】その他の用語の定義 敷地に関する事項。 【ZE-151】 ●解説 敷地は、1つの建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地。 建築基準法施行令 P171 用語の定義 第1条第一号:敷地は、一の建築物または用途上不可分の関係のある2以上の建築物のある一団の土地をいう。 ■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所) http://loopdesign.web.fc2.com/