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■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
用語に関する事項。
【ZE-14101-34】
●解説
建築基準法 P11 用語の定義
第2条第三号:建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理設備または煙突、、昇降機もしくは避雷針をいう。

し尿浄化槽は汚物処理設備に含まれる。

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