
■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
用語に関する事項。
【ZE-14101-33】
●解説
建築基準法 P11 用語の定義
第2条第一号:建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの。
これに附属する門もしくは塀など。
建築基準法 P11 用語の定義
第2条第一号:建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの。
これに附属する門もしくは塀など。
建築基準法 P11 用語の定義
第2条第六号:延焼のおそれのある部分は、隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。
住宅に附属する門および塀で、幅員4mの道路に接して設けられるものは延焼のおそれのある部分となる。
