■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義 ■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義 用語に関する事項。 【ZE-14101-32】 ●解説 建築基準法 P13 用語の定義 第2条第十五号:大規模の模様替は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。 解体した民家の柱や梁を再利用して改築するのは建築であり、模様替えではない。 ■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所) http://loopdesign.web.fc2.com/