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■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
用語に関する事項。
【ZE-14101-32】
●解説
建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十五号:大規模の模様替は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

解体した民家の柱や梁を再利用して改築するのは建築であり、模様替えではない。

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