
■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
木造2階建て住宅の大規模の修繕に関する事項。
【ZE-14101-20】
●解説
建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十四号:大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十四号:大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
▼大規模の修繕
・柱の全部の修繕
・壁の過半の修繕
・階段の全部の修繕
・屋根の過半の修繕
※土台は主要構造部ではない。
