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■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
用語に関する事項。
【ZE-14101-15】
●解説
建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十四号:大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

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