
■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
用語に関する事項。
【ZE-14101-14】
●解説
建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十一号:工事監理者は、建築士法に規定する工事監理をする者をいう。
建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十一号:工事監理者は、建築士法に規定する工事監理をする者をいう。
建築士法 P563 定義
第2条第7項:工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
