
■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
用語に関する事項。
【ZE-14101-13】
●解説
建築基準法施行令 P171 用語の定義
第1条第三号:構造耐力上主要な部分は、基礎や土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材など)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧または地震、その他の震動、衝撃を支えるものをいう。
建築基準法施行令 P171 用語の定義
第1条第三号:構造耐力上主要な部分は、基礎や土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材など)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧または地震、その他の震動、衝撃を支えるものをいう。
