■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義 ■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義 用語に関する事項。 【ZE-14101-11】 ●解説 建築基準法 P11 用語の定義 第2条第四号:居室は、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。 ■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所) http://loopdesign.web.fc2.com/