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■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
用語に関する事項。
【ZE-14101-11】
●解説
建築基準法 P11 用語の定義
第2条第四号:居室は、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

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