
■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
工事施工者に関する事項。
【ZE-149】
●解説
▼工事施工者
・建築物、その敷地もしくは工作物に関する工事の請負人、または請負契約によらないで自らこれらの工事をする者。
▼工事施工者
・建築物、その敷地もしくは工作物に関する工事の請負人、または請負契約によらないで自らこれらの工事をする者。
建築基準法 P14 用語の定義
第2条第十八号:工事施工者は、建築物、その敷地もしくは工作物に関する工事の請負または請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。
