
■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
設計者に関する事項。
【ZE-148】
●解説
▼設計者
・その者の責任において、設計図書を作成した者で、一定の用途、規模、構造のものは建築士など一定の資格を要する。
▼設計者
・その者の責任において、設計図書を作成した者で、一定の用途、規模、構造のものは建築士など一定の資格を要する。
建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十七号:設計者は、その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、構造関係規定、設備関係規定に適合する事を確認した構造設計一級建築士または設備設計一級建築士を含む。
建築士法 P564 一級建築士でなければできない設計または工事監理
第3条第1項:建築物を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。
第一号:特殊建築物などで、延べ面積500㎡を超えるもの。
第二号:木造建築物などで、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの。
第三号:鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、煉瓦造、コンクリートブロック造、もしくは無筋コンクリート造の建築物などで、延べ面積300㎡、高さ13mまたは軒の高さが9mを超えるもの。
第四号:延べ面積1000㎡を超え、かつ階数が2以上の建築物。
建築士法 P564 一級建築士または二級建築士でなければできない設計または工事監理
第3条の2第1項:前項以外の建築物を新築する場合においては、一級建築士または二級建築士でなければ、その設計または工事監理をしてはならない。
第一号:鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、煉瓦造、コンクリートブロック造、もしくは無筋コンクリート造の建築物などで、延べ面積30㎡を超えるもの。
第二号:延べ面積100㎡を超え、ただし木造建築物は300㎡を超え、または階数が3以上の建築物。
