イメージ 1

■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
建築主に関する事項。
【ZE-147】
●解説
▼建築主
・建築物に関する工事(新築、増築、改築、移転、修繕、模様替)の請負契約の註文者、または請負契約によらないで自らその工事をする者。

建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十六号:建築主は、建築物に関する工事の請負契約の註文者または請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/
イメージ 2