
■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
建築に関する事項。
【ZE-144】
●解説
▼建築
・建築物を新築、増築、改築、移転する事で、修繕、模様替は含まれない。
・移転とは同一敷地内での移転をいい、他の敷地からの移転はその敷地に対しては新築または増築という。
・改築とは建物の全部もしくは一部を除去したり、または災害等にいよって滅失した後、引続いてこれと用途、規模、構造の著しく異ならないものを建て、共に材料の新旧は問わない。
▼建築
・建築物を新築、増築、改築、移転する事で、修繕、模様替は含まれない。
・移転とは同一敷地内での移転をいい、他の敷地からの移転はその敷地に対しては新築または増築という。
・改築とは建物の全部もしくは一部を除去したり、または災害等にいよって滅失した後、引続いてこれと用途、規模、構造の著しく異ならないものを建て、共に材料の新旧は問わない。
建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十三号:建築は、建築物を新築し、増築し、改築し、または移転する事をいう。
