
■目指せ!建築士【建築法規】設計・工事用語の定義
設計に関する事項。
【ZE-141】
●解説
▼設計
・建築士がその者の責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面および仕様書を作成する。
・現寸図や施工詳細図などは除く。
▼設計
・建築士がその者の責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面および仕様書を作成する。
・現寸図や施工詳細図などは除く。
建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十号:設計は、建築士法に規定する設計をいう。
建築士法 P563 定義
第2条第5項:設計図書とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面および仕様書を、設計とはその者の責任において設計図書を作成する。
