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■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
準耐火建築物の木造3階建て共同住宅に関する事項。
【ZE-1311-44】
●解説
建築基準法施行令 P246 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等
第115条の2の2:主要構造部の壁、柱、床、梁および屋根の軒裏の構造は基準適合とする。
第一号(イ):通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、1時間などそれぞれに定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じさせないものであること。

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