
■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
準耐火建築物の木造3階建て共同住宅に関する事項。
【ZE-1311-42】
●解説
建築基準法 P41 構造耐力
第20条第三号:高さが60m以下の建築物のうち、主要構造部が石造、レンガ造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、その他これらに類する構造とした建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものは基準適合させる。
建築基準法 P41 構造耐力
第20条第三号:高さが60m以下の建築物のうち、主要構造部が石造、レンガ造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、その他これらに類する構造とした建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるものは基準適合させる。
建築基準法 P19 建築物の建築等に関する申請および確認
第6条第1項:建築主は建築物を建築する場合、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
第6条第1項第二号:木造の建築物で3以上の階数を有し、または延べ面積が500㎡、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの。
