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■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
準耐火建築物の木造3階建て共同住宅に関する事項。
【ZE-1311-41】
●解説
建築基準法 P41 大規模の建築物の主要構造部
第21条第1項:高さ13m以上または軒の高さが9mを超える建築物で、主要構造部に木材、プラスチック、その他の可燃材料を用いたものは耐火構造にしなければならない。
第21条第2項:延べ面積が3000㎡を超える建築物は、主要構造部、一部の木材、プラスチック、その他の可燃材料を用いたものを限るものは、耐火建築物の基準適合するものとする。

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