
■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
準耐火建築物である木造3階建て共同住宅に関する事項。
【ZE-1311-25】
●解説
建築基準法施行令 P247 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等
第115条の2の2第1項第四号:建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。
建築基準法施行令 P247 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等
第115条の2の2第1項第四号:建築物の周囲(道に接する部分を除く。)に幅員が3m以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。
