
■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
準耐火建築物である木造3階建て共同住宅に関する事項。
【ZE-1311-24】
●解説
建築基準法 P44 耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物
第27条第1項:特殊建築物は耐火建築物としなければならない。
地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅または寄宿舎の用途に供するもの。
建築基準法 P44 耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物
第27条第1項:特殊建築物は耐火建築物としなければならない。
地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅または寄宿舎の用途に供するもの。
