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■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
準耐火建築物である木造3階建て共同住宅に関する事項。
【ZE-1311-22】
●解説
建築基準法施行令 P246 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等
第115条の2の2:主要構造部の壁、柱、床、梁および屋根の軒裏の構造は基準適合とする。
第一号:建築物の部分は通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後、1時間などそれぞれ定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破損、その他の損傷を生じないものとする。

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