
■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
防火上用語に関する事項。
【ZE-1311-15】
●解説
建築基準法 P12 用語の定義
第2条第七号:耐火構造は、建築物の構造のうち、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために建築物の部分に必要とされる性能の耐火性能。
建築基準法 P12 用語の定義
第2条第七号:耐火構造は、建築物の構造のうち、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために建築物の部分に必要とされる性能の耐火性能。
