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■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
防火上用語に関する事項。
【ZE-1311-14】
●解説
建築基準法 P12 用語の定義
第2条第九号の二(ロ):外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸、その他の政令で定める通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能の遮災性能の防火設備を有すること。

建築基準法 P72 外壁の開口部の防火戸
第64条:防火地域または準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸、その他の政令で定める建築物の周囲において発生する通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能の準遮災性能の防火設備を設ける。

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