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■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
防火上用語に関する事項。
【ZE-1311-12】
●解説
建築基準法 P42 外壁
第23条:市街地の区域内にある建築物で、その主要構造部の部分が木材、プラスチック、その他の可燃材料で造られたものなど木造建築物等、その外壁の延焼のおそれのある部分の構造を、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能の準防火性能にしなければならない。

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