
■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
準耐火建築物に関する事項。
【ZE-1310】
●解説
▼建築基準法 P13 用語の定義
第2条第九号の三:準耐火建築物
●準耐火建築物(イ)
・主要構造部を準耐火構造としたもの。
・地上部分の層間変形角は1/150以内のこと。
●準耐火建築物(ロ)
・一号は、外壁耐火構造の準耐火建築物。
・二号は、主要構造部不燃の準耐火建築物。
▼建築基準法 P13 用語の定義
第2条第九号の三:準耐火建築物
●準耐火建築物(イ)
・主要構造部を準耐火構造としたもの。
・地上部分の層間変形角は1/150以内のこと。
●準耐火建築物(ロ)
・一号は、外壁耐火構造の準耐火建築物。
・二号は、主要構造部不燃の準耐火建築物。
▼建築基準法施行令 P237 主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角
第109条の2の2:建築物の地上部分の層間変形角は1/150以内でなければならない。
▼建築基準法施行令 P237 主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準
第109条の3:政令で定める技術的基準。
