
■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
耐火建築物に関する事項。
【ZE-139】
●解説
▼建築基準法 P12 用語の定義
第2条第九号の二:耐火建築物
・主要構造部が下記に該当すること。
(1)耐火構造である。
(2)下記に掲げる性能で政令で定める技術的基準に適合するもの。(外壁以外の主要構造部は①の性能のみ。)
①当該建築物の構造、建築設備および用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火熱が終了するまで耐えること。
②当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
▼建築基準法 P12 用語の定義
第2条第九号の二:耐火建築物
・主要構造部が下記に該当すること。
(1)耐火構造である。
(2)下記に掲げる性能で政令で定める技術的基準に適合するもの。(外壁以外の主要構造部は①の性能のみ。)
①当該建築物の構造、建築設備および用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火熱が終了するまで耐えること。
②当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
▼外壁の開口部の防火性能
・延焼のおそれのある部分の開口部は、政令で定める遮災性能を有する防火戸、その他の防火設備とする。
