
■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
難燃材料に関する事項。
【ZE-137】
●解説
▼建築基準法施行令 P171 用語の定義
第1条第五号:難燃材料
・建築材料で過熱開始後5分間政令で定める要件を満たすもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたもの。
▼建築基準法施行令 P171 用語の定義
第1条第五号:難燃材料
・建築材料で過熱開始後5分間政令で定める要件を満たすもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたもの。
▼建築基準法施行令 P234 防火性能に関する技術的基準
第108条の2第1項:不燃性能および技術的基準
・燃焼しないものであること。
・防火上有害な変形、溶融、亀裂、その他の損傷を生じないものであること。
・避難上有害な煙またはガスを発生させないものであること。
