
■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
不燃材料に関する事項。
【ZE-135】
●解説
▼建築基準法 P12 用語の定義
第2条第九号:不燃材料
・建築材料で、火熱により燃焼しない事について政令で定める不燃性能を有するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたもの。
▼建築基準法 P12 用語の定義
第2条第九号:不燃材料
・建築材料で、火熱により燃焼しない事について政令で定める不燃性能を有するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたもの。
▼建築基準法施行令 P234 防火性能に関する技術的基準
第108条の2第1項:不燃性能および技術的基準
・20分の不燃性能時間が定められている。
・燃焼しないものであること。
・防火上有害な変形、溶融、亀裂、その他の損傷を生じないものであること。
・避難上有害な煙またはガスを発生させないものであること。
