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■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
準耐火構造に関する事項。
【ZE-133】
●解説
▼建築基準法 P12 用語の定義
第2条第七号の二:準耐火構造
・壁、柱、床等の主要構造部の部位について、通常の火災による延焼を抑制するため政令で定める準耐火性能を有する鉄筋コンクリート造、レンガ等で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたもの。

▼建築基準法施行令 P232 耐火性能に関する技術的基準
第107条の2第1項:法令で定める技術的基準
・30分または45分の耐火時間が定められている。

▼建築基準法施行令 P246 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等
第115条の2の2第1項:準防火地域、防火地域以外などで法令で定める技術的基準
・3階建て共同住宅については、壁、柱、床、梁および屋根の軒裏の延焼のおそれのある部分の部位を通常の45分準耐火性能ではなく、1時間を設定している。

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