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■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
耐火構造に関する事項。
【ZE-132】
●解説
▼建築基準法 P12 用語の定義
第2条第七号:耐火構造
・壁、柱、床等の主要構造部の部位について、建築物の倒壊および延焼を防止するため政令で定める耐火性能を有する鉄筋コンクリート造、レンガ等で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、または国土交通大臣の認定を受けたもの。

▼建築基準法施行令 P232 耐火性能に関する技術的基準
第107条第1項:法令で定める技術的基準
・構造や用途により3時間から30分の耐火時間が定められている。

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