
■目指せ!建築士【建築法規】防火上用語の定義
延焼のおそれのある部分に関する事項。
【ZE-131】
●解説
▼建築基準法 P11 用語の定義
第2条第六号:延焼のおそれのある部分
▼建築基準法 P11 用語の定義
第2条第六号:延焼のおそれのある部分
・隣地境界線から1階<=3m、2階<=5m。
・道路中心線から1階<=3m、2階<=5m。
・同一敷地内に2以上の建築物がある場合
延べ面積の合計<=500㎡の建築物は1棟とみなし延焼のおそれはなし。
延べ面積の合計>500㎡の建築物は相互の外壁間の中心線から1階<=3m、2階<=5m。
・ただし、防火上有効な公園、広場、川、耐火構造の壁に面する部分は考慮なし。


