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■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義
防火構造に関する事項。
【ZE-12-15】
●解説
建築基準法 P12 用語の定義
第2条第八号:防火構造
・建築物の外壁または軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁または軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、漆喰塗、その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法公示 P1318 防火構造の構造方法を定める件 
第1条:外壁の構造方法を各号で定める。
第2条:技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏または天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては各号に該当するもの。

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