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■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義
主要構造部に関する事項。
【ZE-12-14】
●解説
建築基準法 P11 用語の定義
第2条第五号:主要構造部
・壁、柱、床、梁、屋根または階段。
・適用除外は、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ柱、最下階の床、回り舞台の床、小梁、庇、局部的な小階段、屋外階段など。

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