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■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義
用語の定義に関する事項。
【ZE-12-12】
●解説
建築基準法施行令 P171 用語の定義
第1条第三号:構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材、(筋かい、方づえ、火打材など)、床版、屋根版または横架材(梁、桁など)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧もしくは水圧または地震、その他の震動もしくは衝撃を支えるものをいう。

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