
■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義
用語の定義に関する事項。
【ZE-12-11】
●解説
建築基準法施行令 P176 避難施設等の範囲
第13条:避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機または防火区画は、各号に掲げるものとする。
第一号:避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)以外の階にあっては居室から直通階段に、避難階にあっては階段または居室から屋外への出口に通ずる出入口および廊下、その他の通路。
建築基準法施行令 P176 避難施設等の範囲
第13条:避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機または防火区画は、各号に掲げるものとする。
第一号:避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)以外の階にあっては居室から直通階段に、避難階にあっては階段または居室から屋外への出口に通ずる出入口および廊下、その他の通路。
