■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義 ■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義 主要構造部に関する事項。 【ZE-125】 ●解説 主として防火的な面から見て重要部分で、壁、柱、床、梁、屋根または階段をいう。 ▼適用除外 ・基礎、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ柱、最下階の床、回り舞台の床、小梁、庇、局部的な小階段、屋外階段など。 ■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所) http://loopdesign.web.fc2.com/