
■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義
居室に関する事項。
【ZE-124】
●解説
居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のこと。
▼居室
・応接室、店舗売場、工場作業室、当直室、会議室、待合室、学校教室、観覧室、公衆浴場など。
居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のこと。
▼居室
・応接室、店舗売場、工場作業室、当直室、会議室、待合室、学校教室、観覧室、公衆浴場など。
▼非居室
・更衣室、機械室、玄関、廊下、便所、浴室、洗面所、物置、階段室、車庫など。
